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漫画でコラム~著作権問題編?~ 



常にこのブログと切っても切れない縁を持っているのが著作権問題。( ´・ω・)y─┛~~~oΟ

他のブログでもよく見かけますが、「著作権は守らなければいけない」と、
誰もが口々に言います。

その通り、法律で決まっている事です。守らなければいけません。

ただ「じゃあ、なんで守らなければいけないの?」と聞かれると、もうほとんどの人が、

「お金のかかっている著作権あるものを、お金も払わずに無断で
使用すれば、それを作った人に迷惑がかかる」


と言います。

「例えばさ、発売日に出た音楽CDのファイルを金も払わずネットで無断でダウンロードすれば、
それはそれを作ったアーティストに迷惑がかかるだろ?ファンなら買えよ」


といった答えです。
これはわかりやすいですね。誰もが納得してしまう正論です。

でも100点満点の答えじゃないんです。(`・ω・´)
 


そう言われてビックリする人多いと思いますが、そうなんです。

今回はそのひょっとしたら誤って覚えてしまっている著作権意識、知らない情報を
お伝えするべく本当の著作権の実態にメスを入れてみようかと思います。(`・ω・´)

本当の権利者にはお金は廻っていない


まずこれが事実その?だと思って下さい。( ´・ω・)y─┛~~~oΟ

先ほど触れた「買わないと作ったアーティストに迷惑がかかる」は、見当違いです。
ダウンロードされようが、買ってもらおうが、アーティストに入る収益に大差は出ません。

収益に差額が出るのは、そのCDを売った音楽出版社の方です。
アーティストに入るお金は、最初に決められた契約金でほぼ決まっています。

あの有名な海外アーティスト・マドンナも音楽出版社に見切りをつけ独立しています。



参考記事「マドンナ、レコード業界を捨てる」  ・・・→ (`・ω・´)ポチ

またプリンスなどは「Planet Earth」という自身のアルバムを無料でバラまくなんて、
とんでもないことまでしてます。



これは「収入源の2/3はコンサートだから、アルバムなどはプロモーションに過ぎない」
と言う理由からやったパフォーマンスとされてますが、音楽出版社を意識すれば当然できる
ことではないでしょう。

ようするにアーティストと音楽出版社というのは、密接な関係にありながら
敵対しているわけです。

勿論 「CD出しました。買って下さい♪」 などのサイン会も、そのセリフも、全て契約金に
入った仕事です。

自分の歌が売れればそりゃ嬉しいわけですが、そのお金が全て会社の方に行ってしまう
のだから歌ってる方としても複雑でしょうね。

まだあります。
「Throwdown」という海外メタルバンドなぞは、
「俺達のアルバムを盗んでくれ、レーベルの息の根を止めるのを手伝ってくれないか」と、
バンドスタイルに恥じないほどの過激な発言記事をネット上にアップしたりもしてます。



音楽業界というものは、CDセールスの収入が必ずしもアーティストの手には渡らないと言う問題を
浮き彫りにさせた話ですね。( ´・ω・)y─┛~~~oΟ

ですが、これは音楽業界に限った話ではありません。

どの業界、どの分野でも 「本当に貰うべき著作権利者」にお金がまわっていない事実 は、
巧みに隠されているだけで、どこにでもある話なのです

今後は「ファンなら買わないと、好きだって言ってる歌手に迷惑がかかる」なんて言い分は
捨てましょう。
それこそ出版社側の思う壺です。

YOU TUBE動画をブログに貼るのは本当に違法か?

これも著作権を意識してYOUTUBE貼り付けを控えてきたブロガーなどには、当然だと
思われる発言ですが、必ずしも違法ではなさそうです。

確認したところ「なぜ貼ってはいけませんか?」と言う問いに、

「自分が著作権を持っていない映像を著作権者の許可を得ずアップロードすることは
『自動公衆送信権侵害』にあたり違法です」


と言う答えが、Yahoo知恵袋的にはベストアンサーのようですね。

なるほど、納得です。さすがベストアンサー。何枚あげるとかよくわかんないですが、
(自分はYahoo知恵袋を利用したことがありません)
あまえびは納得できません。
てか、1枚もやんね。( ´・ω・)y─┛~~~oΟ

YOUTUBEはサイトの性質上、公開できる動画はわずか10分に制限されてるため、
番組全体の公開は、まず不可能。
番組の一部を引用することがせいぜいです。

ここで、著作権法第32条を参照して下さい。

著作権法32条(引用)
日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で規定されている。これは著作権の侵害にならない。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行なわれるものでなければならない。
国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、
その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、
説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

参考文献:「引用Wiki」  ・・・→ (`・ω・´)ポチ

番組全体でないのだから、この場合は情報の「引用」の扱いになります。

そしてこの引用は、権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で認められています。

これを『自動公衆送信権侵害』を持ち出して制限することは、「自動公衆送信権」を守ると同時に
引用する権利の侵害も起こしているわけです。

* ただし30分枠の番組をナンバリングして、3回に分けて公開するような行為は、
とても引用とは呼べません。これには個人的に違法と考えます(`・ω・´)


というわけで、なんでも「誰かがそう言ってたから」と著作権を受け止めるのではなく、
疑問を感じることがあれば自分で調べてみることをオススメします。

せっかく真摯な気持ちで守っている良い行為なのに、裏を見れば一部の人達が
笑ってるだけなんて法律はたくさんありますから。

かと言って、法律そのものの否定もいけません。

最初にも述べたように、法律は守らねばならない事で、もし皆でそれを無視する
ような事をすれば、たちまちあらゆる企業が成り立たなくなります。

確固たる取り決めごとのない世の中になれば、違法にアップロードやダウンロードを
繰り返すユーザーをのさばらせる事になり、それを許せば最終的に損をするのは
自分だと思って下さい。
著作権を無視した違法行為は、れっきとした犯罪です。

ようするに見極めと、サジ加減が大事と言う事ですね。( ´・ω・)y─┛~~~oΟ


長文、お疲れ様でした。
[ 2008/08/10 00:10 ] コラム | TB(0) | CM(0)
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